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なぜ6月の給与は手取り額が少ないのか?


個人の住民税の納め方には「普通徴収」と「特別徴収」の二方法があります。

普通徴収とは、自分で納付書(口座引落)によって納付する方法です。6月、8月、10月、1月の年に4回に分けて納付します。
主に個人事業主の方、退職して次の就職先が決まっていない方などが該当します。

特別徴収とは、毎月の給与天引きによって会社が代わり納付してくれる方法です。
したがって、会社から給与をもらっている方が該当します。

特別徴収の場合、前年の所得に基づいた住民税額が翌年の6月~翌々5月まで天引きされます。
つまり、平成29年の年末調整によって確定した所得に基づいて計算された税額が、平成30年6月~平成31年5月までの給与から天引きされるのです。
そのため、前年の所得が増えた方は6月の給与明細を見て、手取り額の少なさに驚きます。

ちなみに、個人の住民税率(所得割)は10%です。
均等割は各自治体によって異なりますが、岡山県津山市は、5500円(県2000円、市3500円)です。

by 岡山の公認会計士・税理士 眞木公認会計士事務所 MCPAF (有)マキ保険 マキリン

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