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役員退職慰労金で法人税も所得税も相続税も賢く節税する!

法人の場合、役員退職慰労金(以下、役員退職金という)を規定することで賢く節税することができます。

役員退職金は通常高額になるため支給した事業年度は赤字になる(する) →法人税が減少
赤字になることでそのタイミングで自社株評価(特に類似業種比準方式の場合)が下がる →相続税(贈与税)が減少
通常は役員退職金に備えて生命保険で資金を積み立てるため、生命保険料が損金算入される →法人税が減少
退職金は退職所得となり「退職所得控除」かつ「1/2」が使えるので、役員報酬(給与所得)で同額支給するより節税 →所得税が減少

これらは解約返戻金のピークを考慮して各種生命保険の活用と支給のタイミングが重要ですので、保険の知識と税務の知識を兼ね備えて賢く計画する必要があります。

しかし、必ず税務署も気にする部分ですので少し注意が必要です。
以下、役員退職金を支給する上での注意点です。
役員退職金規程を整備する必要がある(計算ルールを定める)
➁役員退職金が過大とならないようにする(功績倍率の設定が重要)
⓷株主総会等で役員退職金の支給を決議し、議事録に残す
⓸退職後は経営の第一線から退く(名目的には会長や監査役などに退き、実質的にも後継者に任せる)

一般的な役員退職金の計算式は以下です。

計算例からも分かるように重要なのは報酬月額と功績倍率(創業者功労係数も含む)です。

また、仮に役員報酬200万円/月の場合と150万円/月の場合で20年間を比較すると以下のようになります。

退職所得の計算
所得税率

by岡山県津山市の公認会計士・税理士 MCPAF 眞木公認会計士事務所 マキ保険 キリンのマキリン

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